前回、重度の知的障がい者の方に選挙権はあるのですか?というテーマでレポートを書かせていただきました。今回はこのレポートの続きとなります。
知的障がい者の方が交わした不利益な契約に対し、お金を支払わないといけないのか?について調べてみました。
成年後見制度というものがあります。
この制度は判断能力が不十分な、「精神障がい者」・「知的障がい者」・「認知症」などの方が悪徳商法などで不利益を被らないための制度です。
後見制度を利用している方を ”成年被後見人”
成年後見人を補佐する方を ”成年後見人” と呼ばれています。
この成年後見人には裁判所から大きな権限が付与されます。契約を取り消す事のできる取消権です。
不必要なリフォーム・訪問販売で購入した布団、などなど、その契約を解除する事ができる権利が与えられているのです。 ただし、トイレットペーパーなどの日用品の購入に関しては解除することができません。
この制度を利用すれば財産を失わずに済みますが、選挙権を失ってしまうのがデメリットです。
本人が利得を受けた後に契約を解除する場合、利得が存在する範囲内で返還する決まりとなっています。(現存利益) しかし、上記のケースの場合、不動産は現状のままで返せますし、遊び興じた時のお金も現存利益にあてはまりませんので返還しなくても大丈夫です。
著者 出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
ちなみに、取消権が認められているのは法定後見人となっています。 → 任意後見人と法定後見人の違いとは何ですか?
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