本日、免許の更新に行って来ました^0^
講習を受けて、「エッ!今まで知らなかったよ~(.>口く*..)」 そんな雑学を発見いたしましたのでご紹介させて頂きます(-Д-\)=
聴覚障がい者の方!
てっきり、運転免許が取得できないものと勝手に思いこんでいたのですが、道路交通法の改正により、たとえ重度の聴覚障害があったとしても、普通自動車(乗用車)の免許を取得する事ができるようになったのです。(平成20年の道路交通法の改正で)
さらに、平成24年には、普通自動車(貨物車) 小型特殊自動車 原動機付き自転車 普通自動二輪車 大型自動二輪車の取得も可能となっていたのです。
ただし、運転するには条件があります。
普通自動車を運転する場合、上記の聴覚障害者標識を表示させなければいけないのです。
それでは上の画像に注目です!
これ、実は耳なのです。緑地の円の中に黄色の耳を二つあり、蝶に見えるデザインとなっています。
免許講習では、「このマークを表示してある車には、特に配慮をして欲しい!」そんな言葉を投げかけていました。耳が聞こえませんので、幅寄せや割り込みなどは絶対にやめてくださいね。
道路交通法では、聴覚障害者標識の車に、幅寄せや割り込みを行うと、5万円以下の罰金 反則金6000円(普通車の場合) 基礎点数1点 となってしまいます。
また、聴覚障害者が標識を表示していないと、二万円以下の罰金 反則金4000円 基礎点数1点 となっており、ともに義務となっているのです。
そのほか、聴覚障がい者が普通自動車を運転する場合、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付ける義務が生じています。
ただし、小型特殊自動車 原動機付き自転車 普通自動二輪車 大型自動二輪車 は表示義務(取り付け義務)が生じておりませんので、お間違いのないように・・・
もし、聴覚障害者標識を取り付けている車を見かけた場合、配慮ある運転を宜しくお願いいたします(^ー^ )/
コメント