例えばの話です♪
五年前に起こした強制わいせつ罪!タクシーの運転手が女子高生に抱きついてしまいました。その事件の時効は五年だとします。
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逃走中の犯人
「よっしゃ~!あと一ヶ月で時効が切れるぞ~♪」とホッとしていました。
しかし、刑法が改正されて時効が五年から七年へと延長されてしまうのです。
逃走中の犯人
「そんなぁ~ あと二年逃げなければいけないの~?」
時効が変更された場合、過去の犯罪の時効はどうなるのでしょうか?
正解は刑法第6条に明記されていました。
「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」
つまり犯罪後に時効の改正があったので刑の軽い方が当てはまるのです。なんと時効は五年というわけです。
2005年に刑法が改正され、強制わいせつ罪に対しての罪が重くなりました。時効が5年から7年になったのです。
そして2009年3月の報道によると、強制わいせつ罪の時効が成立していたにもかかわらず、刑法第6条を意識せず、誤認逮捕してしまった出来事があったのです。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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