人生には三つの坂がある!
「上り坂」・「下り坂」・そして「まさか」である。 by小泉じゅんちゃん
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2003年に行われた愛知県渥美町議選挙での一幕です。
無所属で出馬した2人の候補者が最後の1議席を争って競り合っていました。しかし結果は2人とも412票☆ まさかの引き分けになってしまいました。
そこで登場したのが選挙管理委員会です☆
果たして、どのような判断を下したのでしょうか?
公職選挙法第95条には得票数が同じだった場合のルールがしっかりと記載されているのです。
「得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める」
まさか・・・そんなバカな!
これこそ一票の重みに反するのでは^^? しかしルールだから仕方がない・・・ 選挙長のクジで運命が決められてしまうのです。
ただ得票数が同じにもかかわらず、クジで敗れ去った人にはある特典が設けられています。
通常、地方議会選挙の場合、選挙が行われてから90日以内に当選者が辞職した場合、繰り上げ当選制度が設けられています。
しかし同数で敗れた候補者は90日以内ではなく、任期が終了するまで(4年間)繰り上げ当選の資格を有しているのです。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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