実は温泉法という法律が存在するのです。
簡単に説明すると、「温泉とは何ぞや?」 という定義を示した法律です。
この温泉法の中身を調べてみると・・・
「温度とは源泉の水温が摂氏25度以上であること!」と書かれています。
ほ~~ 知らなかった。
源泉とは湧き出てくる場所です。
つまりこの水温が25度未満ですと温泉とはいえないのです♪(ちなみに25度未満の水を冷泉といいます)
また、「リチウムイオン」・「バリウムイオン」など○○イオンなどの成分が1㎏中○㎎以上含まれている・・・ などなど、細かく指定されてある基準のうち、一つでも条件が満たされていたら温泉として認められるのです。
他にも温泉法には、温泉の保護のための条文や、温泉を掘るときの災害の防止に関することなどが書かれています。
温泉の偽装問題や温泉施設の爆破事故などの問題が起こったため、平成19年に法律が改正され、規制が強化されています。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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