警官 「きみ! ちょっと・・・」
街を歩いていたら警官に職務質問をされてしまったぞ・・・どうやら窃盗事件があったらしい。
警官 「30分前に何をしていたのかね?」
親父 「・・・・・」
親父さんの心の中 「アッ やべー!この時間は不倫相手とデートしてたんだ・・・ こんな事が嫁にばれたらしゃれにならねーぞ」
ここで問題です☆
警官の職務質問に答えなかった場合、この親父さんは逮捕されてしまうのでしょうか?
実は親父さんは質問に答える義務はないのです。
警官が親父さんに対して、「ちょっと交番に来てくれ」などと言われても同じです。あくまでも任意ということなので、現行犯もしくは逮捕状が無い限り連行する権利は存在しないのです。
憲法第33条に身体の自由というものがあり、不当に拘束してはいけない事になっています。
しかし警官の挑発にのってしまい手を出してしまった場合・・・
刑法第95条第2項にある「公務執行妨害罪」で逮捕されてしまいます。冷静に対処してくださいね♪
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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