オークションなどで良く見かけます(^^)
ジャニーズ系のコンサートチケットを出品している人たちが♪
しかしチケットを販売して逮捕された!という報道も耳にするのですが、この行為は違法なのでしょうか?
実は迷惑防止条例を用いて逮捕されているケースがほとんどです。
例えば東京都の迷惑防止条例のなかには
「公共の娯楽施設を利用出来る権利を持った人は不特定のものに転売したり、不特定の人間に渡す目的でチケットを購入してはいけない」 という趣旨の規定がなされています。(迷惑防止条例 第二条)
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あくまでもダフ屋行為の禁止を目的として制定されていますので、コンサートに行く目的で購入したけれど、仕事の都合で行けなくなってしまった・・・
というものに関しては問題はないそうです。
オークションを見てみると、
「仕事の都合でいけなくなったので出品します」 などと記載されているケースがありますよね♪
出品者の中には、上記のような事がわかっていて、そのような文言を書いている人もいるそうです。
もちろん転売目的で購入したものに対しては購入した時点で違法となります。ちなみに、条例の中には、「不特定」という言葉が使われていますので、友達など特定した人に転売する行為は特に問題がなさそうです。
何故チケットの転売は違法なのか?
チケットを転売目的で購入する事により、見たい人が見れない状況を作り出しているからです。その結果、チケットが高値となってしまい、公共の利益に反するというのが理由です。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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