今回の雑学は万が一に供えたい裁判になった時のお話です!
「訴えてやる!」と裁判を始めましたが、何らかの理由で訴訟を取り下げねばならない事態となりました!
この時、二つの選択肢が存在します。
〇訴えの取り下げ
〇請求放棄
実例、
民主党の横峯良郎参院議員が週刊誌に損害賠償と謝罪広告を求め裁判を起こしましたが、請求放棄でこの訴訟を取り下げました。
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また、山岡消費者担当大臣(更新日現在)も、過去に週刊誌を相手取り裁判を起こしましたが、請求放棄で訴訟を取り下げたそうです。
「訴えの取り下げ」と「請求放棄」
果たしてどのような違いがあるのでしょうか?
訴えの取り下げとは
「初めから訴えなかった事にする」このような手続きを行う時に使います。しかし被告が勝訴寸前で訴えを取り下げられたら、たまったものではありません。
そこで、被告の同意を得なければ、この手続きを行う事ができない事になっています。この手続きを行った場合、再び同じ裁判を起こす事ができます。
一方、請求放棄とは
こちらは被告からの同意がなくても、裁判を取り下げる事のできる手続き方法です。「請求放棄をしました」という事を調書(裁判所が記載する記録)に記載されるので、再び同じ裁判を起こす事ができません。
調書に請求放棄が記されると、事実上、「私ははこの裁判に負けましたので手を引きます」 と、認めた事を意味するので敗訴と同じ効力があるのです。
つまり請求放棄は事実上の敗訴を意味し、勝ち目がないと判断して行われるケースに多く用いられます。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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