例えばのお話です♪
1905年に創業した会社がありました。この会社が製造したカバンが大ヒットしブランド品としてメディアにも取り上げられました。
しかし・・・
2001年に会社が発行していた10万株のうち6万2千株を所有していた大株主(3代目)が亡くなってしまうのです。
1997年に作成された遺言書によると・・・
亡くなった大株主(3代目)が所有していた株のうち67パーセントを三男(4代目)に譲り、33パーセントを四男に。そして金融機関で働いていた長男に預金を譲るという内容でした。
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これで一件落着か?と思いきや・・・
「実は自分も遺言書を預かった」として長男が2000年に作成された遺言書を提示したのです。
その内容は大株主が所有していた株の80パーセントを長男に譲り、残りの20パーセントを四男に譲るという内容のものでした。しかし遺言書の製作時に大株主は脳梗塞になっており、遺言書を書くのが困難だったそうです。
ここで問題です♪
古い遺言書と新しい遺言書。どちらの遺言書が有効となるのでしょうか??
民法第1023条に書かれています。
「前の遺言が後の遺言と抵触するときはその抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」
つまり民法では新しく製作された遺言書が有効となるのです。
三男は長男が提示した遺言書そのものが無効だと訴えましたが、証拠不十分で敗訴が確定!泥沼の様相を呈しています。
これは実際に起きた一澤帆布の裁判事例です☆
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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