会長
「へい、いらっしゃい(。・ω・)ノ 料金は10,000円になりますよ~」
お客様
「10,000円ね(o´∀`人) 1円玉を10,000枚で支払うよ」
会長
「ワーイ\(^O^)/ 硬化を一万枚もくれるのね~ヽ(^^ヽ) これでオイラもお金持ち(* ̄▽ ̄*)~ ひ~ ふ~ み~ あれ?今何枚だっけ? 」
実は一回の支払いで同じ硬貨を21枚出した場合、
お店側は通貨の支払いを拒否しても良い事になっているのです。
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「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」によると
〇貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。と記載されているのです。
つまり、20枚まではOKだけど、
21枚からは駄目ですよ!と法律で定められているのです。
1万円札の原価はだいたい22円なので、一万円としての価値がない!だから、このお金を受け取れません!と、お店側はお金の受け取りを拒否してはいけない事になっています。
しかし、例外的に上記の法律を用いて、お客さんが同じ硬貨をいっぱい出した場合、法貨として扱わなくても良いですよ!という規定が存在するのです。
あくまでも、同じ硬貨が対象ですので、10円玉18枚と5円玉20枚を一緒に出した場合、受け取りを拒否する事ができません。(支払いを拒否したければ、売買そのものを拒否すれば大丈夫です)
もちろん、お店側が受け取りを認めれば、まったく問題がありません。
コケコッコ助手
「会長、今日は残業だったのですね (゚д゚ノ)」
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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