雑学

しつこい営業をやめさせる法律があった!

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営業マンも生活がかかっています。
しかし、断っているのにも関わらず、何度も何度もしつこく勧誘してくる・・・ そんな悪い人もいますよね。

今回は法律の観点からその対処方法について考えてみました。

電話営業の場合は、はっきりと買う意思がない事を伝えます。「契約するつもりはありませんの結構です」というだけで結構です。

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特定商取引に関する法律の第17条にはこんな記述があるのです。

「契約する意思のない人に勧誘をしてはならない」
営業マンさんは最低限の法律を知っていますので、「特定商取引法」という言葉を出せば大抵諦めてくれます。



家に営業マンが訪れた場合は・・・

刑法第130条には不退去罪というものがあります。
不退去罪とは、本来正当な理由があって住居に立ち入ったけれど、住居人に退去命令を出されたにもかかわらず、出て行かない人に適用されます。

「買う意思がないのでお引き取りください」 とはっきりと言ってくださいね。

ちなみに、正当な理由がないのにもかかわらず、住居に立ち入ったときは「住居等侵入罪」になります。営業の場合は不退去罪が適用できる可能性がありますので、試してみるのも一つの手です。

しかし、なんというか後味が悪いですよね( ̄ω ̄;)

上記の知識はあくまでも秘密兵器。
何度も何度も断っているのに、どういうわけなのか?しつこすぎる・・・ こんな一途な営業マンに対して使ってみてくださいね。

相手の立場もちゃんと考えて断ってね^^
契約できなくてゴメンネ( ^^)/(; 😉

著者出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

 

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