会長
「へい、いらっしゃい(。・ω・)ノ 料金は500円になりますよ~」
お客さん
「これで支払うよ! おつりの99,500円をよろしくぅぅぅ(`ヘ´メ)
会長
エエェェ~(∀ ̄〃) 見たことがない硬貨を発見! しかも、10万円って記されているよぉ! これは偽の硬貨だな(ι゜ー゜)
警察に通報だぁ ┻┻(ノ>。<)ノ
天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨
Q 記念硬貨を差し出された場合、お店側は受け取りを拒否する事はできるのでしょうか?
A 日本銀行券や補助貨幣(記念硬貨)には強制通用力といって、金銭の支払手段で出された場合、受け取りを拒否する事ができない決まりになっています。
「1万円札って22円ぐらいで作られているんだろ? それだけの価値しかないのだから、この一万円を受け取る事はできねーなー!」と、お金の受け取りを拒否する事ができません。
しかし、お店側は商品の売買そのものを拒否することができるので、「この人には販売したくアリマシェ~~ン(/・o・)」 と思ったら、売らなくても良いのです。 ものの売買(契約)はお互いの同意で決まるので、その人に販売したくない時は拒否する事が可能です。
つまり、記念硬貨を受け取りたくない場合、売買そのものを拒否すればよいというわけです。
1986年に「天皇陛下御在位60年記念」の金貨が発行されました。その額面はなんと10万円です。この金貨で料金を支払えば、1万円札でお釣りをもらう事ができるわけです♪
しかし、この金貨は10万枚以上もの偽造金貨が発覚し、大問題となってしまいました。 専門家でなければ「偽者or本物」がわからないので、信用のないお客さんに対しては、売買を拒否する事をおすすめします。
コケコッコ助手
「会長、パトカーが到着しました・・・(゚д゚ノ)」
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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