戦後、日本で初めて障がい者に対して制定された法律が、「身体障害者福祉法」です。(1949年) この身体障害者福祉法!一番上に書かれている文言(この法律の本質)がこちらとなります。
法の目的(第一条)
身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
自立への努力及び機会の確保(第二条)
すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
つまり、障がい者の自立と社会経済活動を積極的に行うために、この法律が存在している事がわかります。
そして、今回のテーマである障害者手帳についてです。
身体障害者手帳の場合、身体障害者福祉法の第十五条に定義づけられているのです。よって、障害者手帳の役割は、障がい者の方の自立と、社会経済活動を活発に行うために存在している事がわかります。(同様に、精神障害者保健福祉手帳も精神保健福祉法に規定されています)
う~~ん(-д-;)
障害者手帳のメリットは、税制面から医療費の助成まで幅広く存在していますよね。 ムムッ(;´Д`) 障害者手帳を取得するに当たり、デメリットはないのだろうか?
という事で、今回は障害者手帳のデメリットについて調べてみました。
○保険
保険の契約ができなかったり、支払うお金が高くなったりするケースは障害者手帳の有無ではなく、障害の度合いが関係しています。 加入の有無や、支払う金額は、保険会社によって条件が異なりますので、それぞれ比較する事が大切になるかと思います。
直感が働いたぞ(ノ^-^)ノ
障がい者の方に特化した保険担当者さんがいれば、お客さんも安心して契約できますよねο(‘ v‘ )ο 障がい者当事者が保険の営業マンならば、さらに安心できますね。
○ローン
これも、手帳の有無ではなく、収入によって決まりますので特に関係はありませんでした。
○就職
障がい者雇用促進法が改正され、従業員の2パーセント以上を、障がい者の方で満たさなければならない事になっています。 障がい者枠が増えていますので、手帳を所持していた方がメリットに。
点字名刺の作業をされている視覚障がい者の方に、手帳のデメリットを聞いてみると、「特にない」と答えていました。
あえて、ネットで探してみると
○障がい者枠で働く事により、周りから障がい者という目でみられる。
○手帳を交付されたことで、「自分は障がい者になったんだ」と思う。
などが挙げられていました。
結論
障害者手帳の本質は自立にある事がわかりました。経済的自立を促進できるよう、福祉資本主義の実現の為に頑張っていこうと思いましたm(__)m
著者 出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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