法律福祉

病気だけどお金がない!無料・低額診療制度とは?

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前回、精神医療!一割負担で受診できる方法がある というテーマでレポートを書かせて頂きました。 この制度のお蔭で、助かっている方もたくさんいらっしゃいますよね。

今回は、「病院に行きたいんだけどお金がない。だから、行くことができないんだよ。」そんな方がいた場合、是非とも教えてあげて頂きたい制度の紹介です。

無料・低額診療制度です。


例えば、お金のないホームレスの方が救急車で運ばれた場合、いったいどうなってしまうのでしょうか?

手続きの一つとして、無料・低額診療制度を使う事を前提に、病院側は患者の受け入れを行う事になっています。

「低所得者」・「要保護者」・「ホームレス」・「DV被害者」・「ネットカフェ難民」・「外人」 など、生活が困窮し、医療費が支払えない場合、無料・または低額な料金で診療を受ける制度がこれにあたります。

私たちの生命は日本国憲法で保障されています。
憲法第二十五条、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

これを位置づけている法律の一つが、社会福祉法第2条第3項です。

社会福祉法第2条第3項
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

つまり、お金がなくても診療を受ける事が可能となっているのです。

ただし、全ての医療機関が無料・低額診療制度を実施しているわけではありません。例えば横浜市の場合、20施設で無料・低額診療制度が実施されておりました。(2014年8月28日現在) → 横浜市 健康福祉局 無料低額診療施設

先ほど、インターネットで検索してみましたら、各都道府県のホームページ。または政令指定都市のホームページに、扱っている病院が掲載されているケースが多かったです。

「無料・低額診療制度 各都道府県の名前」 ← 検索

見つからない場合は、各自治体の福祉課、または市区町村の社会福祉協議会にお尋ねください。

○手続き
この制度を希望される方は、無料・低額診療制度を実施している各病院の担当窓口までお申し出ください。

なお、無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置となっております。

まさに知識は力なり(ノ^-^)ノ
この知識を頭の片隅に入れておき、困っている方々を救ってあげてくださいね(*^▽`*)/

著者 出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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