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義務教育!絶対に学校へ行かなきゃ駄目なの?

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いじめの問題が後を絶ちません。
そんな中、劇作家の鴻上尚史さんが新聞紙上に書いたものが、再び注目を集めています。

↓ ↓

あなたが今、いじめられているのなら、今日、学校に行かなくていいのです。あなたに、まず、してほしいのは、学校から逃げることです。逃げて、逃げて、とことん逃げ続けることです。学校に行かない自分をせめる必要はありません。大人だって、会社がいやになったら、会社から逃げているのです。

次にあなたにしてほしいのは、絶対に死なないことです。そのために、自分がどんなにひどくいじめられているか、周りにアピールしましょう。思い切って、「遺書」を書き、台所のテーブルにおいて、外出しましょう。学校に行かず、1日ブラブラして、大人に心配をかけましょう。そして、死にきれなかったと家にもどるのです。

それでも、あなたの親があなたを無視するのなら、学校あてに送りましょう。あなたをいじめている人の名前と、あなたの名前を書いて送るのです。はずかしがることはありません。その学校から、ちゃんと逃げるために、「遺書」を送るのです。



死んでも、安らぎはありません。死んでも、いじめたやつらは、絶対に反省しません。あなたは、「遺書」を書くことで、死なないで逃げるのです。だいじょうぶ。この世の中は、あなたが思うより、ずっと広いのです。あなたが安心して生活できる場所が、ぜったいにあります。それは、小さな村か南の島かもしれませんが、きっとあります。

僕は、南の島でなんとか生きのびた小学生を何人も見てきました。どうか、勇気を持って逃げてください。(朝日新聞2006年11月17日掲載) ← この文章で、救われた方もいっぱいいらっしゃるようです。

~~  本題  ~~

一方、「そうはいっても、日本は憲法で義務教育を掲げているじゃん(*´Д`)ノ だから、絶対に学校に行かなきゃいけないんじゃないの(・_・?) 逃げたくても逃げられないよ~(・ω・)?

果たして、義務教育の制度があるので、縛りの中、絶対に学校に行かなければいけないのでしょうか?

~~  結果発表  ~~

義務教育は、日本国憲法第26条に規定されています。その条文をじっくり眺めると・・・・・・

条文2
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」

と書かれています。

つまり、子供を保護している親に対して、普通教育を受けさせる義務が発生しているのです。また、親が教育を受けさせる義務を明記しているにすぎず、学校に行く義務は存在しません。

これを裏付ける判例も存在しています。
旭川学テ事件(最高裁大法廷判決 昭和51年5月21日)

○親は、子女の教育の自由を有し、主として家庭教育など学校外の教育や学校選択の自由であらわれる。

よって、憲法上、イジメられている人が学校に行きたくなければ、家庭教育でもフリースクールでも問題ないのです。

また、条文1には
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」となっています。

教育を受けるのは子供の権利であり、義務ではないのです。

日本国憲法第26条を知らない親御さんもたくさんいらっしゃいます。子供の命を守るため、「学校に縛られない選択肢があるんですよ~♪」 という事を知って頂ければ幸いですm(__)m (雑学研究家 安田泰淳) 2015/03/08
いじめの問題が後を絶ちません。
そんな中、劇作家の鴻上尚史さんが新聞紙上に書いたものが、再び注目を集めています。

↓ ↓

あなたが今、いじめられているのなら、今日、学校に行かなくていいのです。あなたに、まず、してほしいのは、学校から逃げることです。逃げて、逃げて、とことん逃げ続けることです。学校に行かない自分をせめる必要はありません。大人だって、会社がいやになったら、会社から逃げているのです。

次にあなたにしてほしいのは、絶対に死なないことです。そのために、自分がどんなにひどくいじめられているか、周りにアピールしましょう。思い切って、「遺書」を書き、台所のテーブルにおいて、外出しましょう。学校に行かず、1日ブラブラして、大人に心配をかけましょう。そして、死にきれなかったと家にもどるのです。

それでも、あなたの親があなたを無視するのなら、学校あてに送りましょう。あなたをいじめている人の名前と、あなたの名前を書いて送るのです。はずかしがることはありません。その学校から、ちゃんと逃げるために、「遺書」を送るのです。

死んでも、安らぎはありません。死んでも、いじめたやつらは、絶対に反省しません。あなたは、「遺書」を書くことで、死なないで逃げるのです。だいじょうぶ。この世の中は、あなたが思うより、ずっと広いのです。あなたが安心して生活できる場所が、ぜったいにあります。それは、小さな村か南の島かもしれませんが、きっとあります。

僕は、南の島でなんとか生きのびた小学生を何人も見てきました。どうか、勇気を持って逃げてください。(朝日新聞2006年11月17日掲載) ← この文章で、救われた方もいっぱいいらっしゃるようです。

~~  本題  ~~

一方、「そうはいっても、日本は憲法で義務教育を掲げているじゃん(*´Д`)ノ だから、絶対に学校に行かなきゃいけないんじゃないの(・_・?) 逃げたくても逃げられないよ~(・ω・)?

果たして、義務教育の制度があるので、縛りの中、絶対に学校に行かなければいけないのでしょうか?

~~  結果発表  ~~

義務教育は、日本国憲法第26条に規定されています。その条文をじっくり眺めると・・・・・・

条文2
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」

と書かれています。

つまり、子供を保護している親に対して、普通教育を受けさせる義務が発生しているのです。また、親が教育を受けさせる義務を明記しているにすぎず、学校に行く義務は存在しません。

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これを裏付ける判例も存在しています。
旭川学テ事件(最高裁大法廷判決 昭和51年5月21日)

○親は、子女の教育の自由を有し、主として家庭教育など学校外の教育や学校選択の自由であらわれる。

よって、憲法上、イジメられている人が学校に行きたくなければ、家庭教育でもフリースクールでも問題ないのです。

また、条文1には
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」となっています。

教育を受けるのは子供の権利であり、義務ではないのです。

日本国憲法第26条を知らない親御さんもたくさんいらっしゃいます。子供の命を守るため、「学校に縛られない選択肢があるんですよ~♪」 という事を知って頂ければ幸いですm(__)m

著者 出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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