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そもそも、文部科学省が定義しているイジメとは?

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実は文部科学省はイジメの定義を示しているのです。

「子どもが一定の人間関係のある者から、心理的・物理的攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」

そして、「いじめか否かの判断は、いじめられた子どもの立場に立って行うよう徹底させる」

このように示しています。

つまり、イジメかどうか?の判断はいじめられた子供がどう思ったのか?が重要になってくるのです。(2007年に定義が変更されました)

それまでの定義はこちらです。

 



 

 

「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」です。

より、いじめられた子供の立場に立った定義に変更されている事が伺えます。

著者 出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています

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