今日のテーマは、
慰謝料は分割できるか?についてです。
率直にいってしまうと、できちゃいます(笑)
基本的には一括払いなのですが、調停離婚(夫婦の間に審判官と調停委員をはさんで行われるものです)の場合の慰謝料の相場がだいたい400万円前後なので、そんなもん一括で払うなんてなかなかできませんよね。ですので、分割という選択肢が必然的に残るわけですわ。
ところで、協議離婚(夫婦のみでの話し合い)で分割払いに合意して、ちゃんと念書も書いてもらったはいいけど、そのあともちゃんと払ってくれるか・・・?
という不安が残りますよね?
もし払ってもらえなかったら、わざわざ連絡を取って払うようにと言いますか?相手が連絡を拒んだらどうしますか?
そういった場合、最終的には裁判という形をとるしかありませんよね。しかし、裁判は相当疲れますし、時間もかかり、それなりにお金も使います。となると、まぁいっかぁ~と諦めるしかなくなります。
しかし、裁判を起こさなくても強制的に給料や場合には資産の差し押さえなどができる(強制執行)方法があるのです。
そ・れ・は!! 「公正証書」です。ナニワ金融道などを見てるとよく出てくる言葉ですよね~。 → 公正証書とは何ですか??(法律雑学15参照)
公正証書とは、公証人(国家公務員)に作成してもらう無敵な書面です。これを「離婚の際に」作っておけば、相手がもし慰謝料の支払いを放棄したとき、裁判をすることなく、ただちに強制執行ができるのです。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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