前回、 ジョブコーチの支援を受けるにはどうすればいいのですか? というレポートを書かせていただきました。 今回はこのレポートの続きとなります。
そもそも、ジョブコーチという国家資格は存在しないので、試験そのものはありません。 しかし、国の制度として実施しているジョブコーチの場合、助成金の制度が存在します。
〇ジョブコーチになるには
助成金の支給対象に指定されている法人があります。
この法人がジョブコーチの希望者を雇用し、その希望者が養成研修を受けていれば、ジョブコーチになることができます
つまり、雇用されていなければ研修すら受けられず、助成金を受けられる援助者にはなれないのです。(第一号ジョブコーチの場合)
さらに、規定の中には、「障害者の就労支援に係る業務を一年以上行ったもの」という条件も記載されています。
配置型ジョブコーチで働きたい場合、定期的に募集をかけていますので、ご興味があれば積極的に問い合わせてみた方がよろしいかと思います。 → 地域障害者職業センター所在地一覧ページ
また、配置型ジョブコーチは、第一号ジョブコーチや第二号ジョブコーチと連携しています。第一号ジョブコーチを希望される方は、地域障害者職業センターに尋ねてみるのも一つの手段かと思います。
第2号ジョブコーチとして活動をするには、まず事業主そのものが助成金を受けられる対象になっている事が必要です。
事業主が助成金を受けられるための条件
〇第二号ジョブコーチの配置を行う事業主
〇援助を適正に行う事ができると認められた事業主
そして、第二号ジョブコーチは事業主に常勤雇用されている事が条件となっています。また、下記の条件を満たす事が必要となってきます。
〇研修を受ける事
〇経験・および能力を有すると機構が認められたもの。
具体的には下記のいずれかに該当するもの
(イ)、障害者職業生活相談員の資格を取得後、3年以上障害者の雇用に関する指導をおこなっていたもの。
(ロ)、重度障害者多数雇用事業所、または特例子会社において障害者の就職支援に関する業務を一年以上行ったもの。
(ハ)、地域センターで一年以上ジョブコーチの実務経験があること
このような条件がありました。
著者 出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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