知的障害

重度の知的障がい者の方!選挙権はあるのですか?

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選挙に参加できる権利を選挙権といいます。

公職選挙法によると、20歳以上の日本人であれば、その権利を有するとされています。しかし、例外規定も存在するのです。

例えば、刑務所に入っている人や、選挙にかかわる罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられているもの(執行猶予の者も含む)  このような人には選挙権が与えられていないのです。

公職選挙法第十一条には次の内容が記載されています。

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
〇成年被後見人 (せいねんひこうけんにん)

ムムッ? 成年被後見人とは何だろう?
「認知症」・「知的障害」・「精神障害」などにより、判断能力が乏しい方がいたとします。 その人に対し、家庭裁判所が後見人を付ける! と審判を受けた方をいいます。

後見人とは、後ろだてとなって補佐する人をいいます。

実際には、判断能力の程度により、「後見人」・「保佐人」・「補助人」の3つに分けられ支援します。このうち、後見人のサポートを得る場合、選挙権がなくなってしまうのです。 → 成年後見制度とは何ですか?

成年後見制度を利用すると、成年被後見人(知的障がい者など)が不利益な契約を結んでしまった場合、後見人はその契約を解除できる権限が与えられます。 しかし、デメリットとして選挙権が失われる事となります。

 

 



 

自己判断能力が乏しいために、理解する事ができないのではないか?このような趣旨で選挙権が与えられないのだそうです。

つまり、選挙権の有無は成年被後見人なのかどうか?で決まるとされています。 任意後見人と法定後見人の違いとは

著者 出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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