ゴミ屋敷が火事に!画像は日本テレビから
2015年8月25日、愛知県豊田市で火災が発生。この火事により、両隣の住宅にも燃え移り三棟が全半焼する事態となりました。出火元となったのはごみ屋敷。つまり、ごみが野積みされた家での火災だったのです。
「いつか火事が起こるのでは・・・」
隣人たちは憔悴しきった状態で怒りをあらわにしておりました。
ここで疑問に思いました。
ごみ屋敷主は隣人に対して、賠償責任を負わなければならないのでしょうか?
じつは。。。
日本ではお互い様の精神が存在しており、原則として火が隣家に移ったとしても賠償責任を負わないルールになっているのです。
失火責任法です。
民法709条には
故意(わざと)又は過失(不注意)によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と書かれています。つまり、わざとであれ、不注意であれ、相手に損害を与えたらその責任を負わなければいけませんよ。と書かれています。
しかし、民法709条には例外規定も存在しています。
「失火の場合は適用されない。しかし、重大な過失があった時はその限りではない。」 と書かれているのです。
そうなんです。隣家に火が移ってしまったら、責任を負わなくても良いのです。
皆様が火事を起こしてしまい、隣の家に火が燃え移る。隣人が損害賠償を請求してきたら、失火責任法を思い浮かべてくださいね。
ではでは、重大な過失っていったい何だろう?
その判例を調べてみると、
〇寝たばこで火災が起こると認識しておきながら、その対策を行わず火災を起こした事例。
〇藁(わら)が敷き詰められている倉庫で煙草を吸い、その吸殻を捨てたために火災が発生した場合
〇石油ストーブに給油する際、火を消さずに給油した事で火災が発生した場合。
などがありました。
このごみ屋敷のケースですと、蚊取り線香が台風による強風の影響によりゴミに引火し、火事が発生したのではないか?とされています。
一方、以前テレビ番組(特ダネ)でこのようなやり取りがあったようです。
記者「蚊取り線香は危ないですよ!こんなにゴミがある中で火事になりますよ」
家主「大丈夫だよ。ちゃんと蚊取り線香の蓋があるから」
記者「それひっくり返ったら燃えるよ」
家主「ひっくり返えらないから大丈夫」
ひょっとして、上記のケースでは重大な過失として裁かれるのかもしれません。
著者 出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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