障がい者の定義を調べてみると、
障害者基本法にそれが記載されていました。
「障害者とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と書かれていました。
一方、障がい者手帳とは、「あなたは障がい者です」と公的に認められると発行される手帳の事です。この手帳には、種別や等級などが記載されており、自治体によって受けられるサービスに差はあるものの、購入補助など様々な保障が受けられるのが特徴です。
果たして片目を失明した場合、
障がい者手帳は発行されるのでしょうか?
視覚障害の定義は、身体障害者福祉法という法律で定められています。よって、視覚障害は身体障害の仲間になるのです。この身体障害者福祉法では、一級から六級までの六等級が存在し、メガネやコンタクトなど、矯正した視力が下記に当てはまった場合、身体障害者手帳を交付される事になっています。
視力(矯正視力)
一級、両目の視力の和が0.01以下の方
二級、両眼の視力の和が0.02以上0.04以下の方
三級、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の方
四級、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の方
五級、両眼の視力の和が0.13以上0.20以下の方
六級、見えない方の目の視力が0.02以下、見えるほうの目が0.6以下の方で、両目の視力の和が0.2を超える方
よって、片方の目を失明していても、見える方の目が0.6以上あった場合・・・ 障害者手帳を発行されない事になっています。
Q、片方の目を失明した場合、
社会的にどのような制限があるのでしょうか?
自動車の免許に関しては、中型・大型・二種免許の取得ができません。(普通免許は片方の目が0.7以上で視野が150以上あれば取得する事は可能です。)
お仕事に関しては、警察官になる事ができません。というのも、警官は拳銃を所持しますので、視力は両目とも裸眼視力0.6以上。矯正視力1.0以上が必要になっています。 しかし、会計、総務、広報、運転免許課などを行う警察職員(事務職)になる事は可能です。
また、消防士や自衛隊になる場合でも視力制限がありますので、片目が見えない状況の場合、就労に制限が出てきます。
障がい者手帳が発行されないのだから、生活に支障がないんだろう・・・ と思われがちですが、実は様々な困難が待ち受けているのです。。
片方の目だけで見ているために神経が片方の目に集中してしまい、眼精疲労が発生してしまう事があるようです。 眼精疲労とは目が疲れて痛くなる現象で、「目のかすみ」・「頭痛」・「嘔吐(おうと)」などを引き起こす原因になっています。
その為、お仕事をさぼっているのではないか?このような誤解を招くこともあるようです。また、片目で慣れるまで遠近感覚がつかめないため、まっすぐ歩く事すらままならない状態が続くとの事でした。
発達障害の方にもいえるのですが、障害がある方とない方の中間にいる方が、かなりつらい思いをされています。国が障がい者認定をしないのであれば、せめて周りの方の理解が少しでも深まれば・・・ そんな気持ちでレポートを書かせて頂きました。
著者 出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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