交通事故で相手を死亡させてしまった!
それにより相手の遺族から損害賠償を求められたけど・・・ 任意保険に入っておらず額が大きすぎて払えない・・・
そうだ!
以前、莫大な借金をしていた時に、自己破産してチャラになった事があったっけ!今回も自己破産して免責してもらおうっと・・・
アッ!大変恐縮ですが・・・
そんな甘い考えは法律が許してくれません(笑)
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人の生命や身体を侵害する不法行為で、故意又は重大な過失によるものは、免責されないことになっているのです。つまり、重大な過失によって発生した事故は非免責扱いとなり、損害賠償は支払わなければならないのです。
破産法第253条の3に規定されています。
↓
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 というものが記載されています。
しかし、下記の3つを全て満たした場合、加害者の免責が認められます。
○運転者や運行供用者が自動車の運行に注意を怠らなかった
○自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった
○被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があった
追記
下記ような事が実際に起こったそうです。
被害者の遺族が加害者に対し損害賠償を求め、加害者の財産を差し押さえようとした所、加害者は免責が出てるので差し押さえをやめてくれ!と訴ええてきたのです。
重大な過失に基づく事故だったので、本来は免責が受けられないのですが・・・ どういうわけか、裁判所は加害者の免責が認められてしまったのです。 そこで、裁判所は和解案を出し、毎年12万円ずつ遺族に支払うよう提示したのです
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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