任意後見人は判断能力が乏しくなる前に、本人の意思によって定める後見人です。
一方、法定後見人は本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所によって選任されるものです。
成年被後見人が不利益な契約を結んでしまった場合、その契約を取り消す権利(取消権)が認められているのは法廷後見人です。
任意後見人は取消権が認められていません。
著者 出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています
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