透かしのないお札を掴まされたーーーー(涙)
警察に提供しなければいけないのだろうけれど・・・ 本物のお札と取り替えてくれるのだろうか?
あっ!そのお金絶対に使わないでくださいね♪
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刑法第16章に、「通貨偽造の罪」というものがあり、偽札と知って使ってしまうと、額面価格の3倍以下の罰金、又は科料を納めなければいけない事になっています!
1977年までは偽札を警察にもって行ってもお金を取り替えてもらえませんでした。その為、偽札とわかっていても使う人が多く、回収できない状況が続いていたのです。
「さすがに問題がある!」
そこで現在では情報提供料という形で同額程度の謝礼金を支払う形になっています。しかし、あくまでも情報提供料という名目なので、偽札事件が解決されたものに関しては交換してもらえない事になっています。
ちなみに偽硬貨に関しては、この制度は適用されません。
ところで偽札はどのぐらい出回っているのだろうか?
年によって数字のバラツキがあり、平成16年には約25000枚ほどの偽札が見つかっています。平成18年では約4000枚ほどです。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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