面白い疑問を抱いたよ(〃´―`〃)
「お墓は土地に墓石を建てるけれど、あれって登記はいらないの?」土地を購入した際、登記をしなければ自分の物として認められません。では皆さんがいつかお世話になる、そんな墓石を建てる土地!
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果たして登記が必要なのでしょうか?
ずばり答えから!登記はいらないのです。
一般的に土地の所有権を取得するわけではなく、お墓をたてる土地の使用権を取得する形になる為に登記は必要ないのです。
よく永代使用権と書かれていますよね。
これは永久的にその土地を使用できる権利がありますよ。という意味を持っています。
ちなみにお墓を自分で作りたい!
という場合は、墓地、埋葬等に関する法律を守らなければなりません。
この中の第四条には「埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」と記載されています。つまり、「墓地じゃない所に納骨してはいけませんよ」という事が記載されているのです。
自分の庭を墓地として認めてもらうためには都道府県知事の許可が必要です。しかし許可を得るためには複雑な手続きが必要です。つまり周りの住人の許可などが必要になってきます。
ちなみに納骨を行わずに記念碑として建てる場合は法律の対象外となりますので、許可を得る事無く建設が可能です。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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