隣家の枝が我が家の敷地に入ってきたよw(゚o゚)w
迷惑だ(><) この枝を切ってやる!
Q、果たして勝手に切っていいのでしょうか?
民法って本当に面白いですよね。
民法第233条でしっかりと記載されていました^0^
233条一項 隣地の竹木の「枝」が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
[ad]
233条二項 隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
つまり、竹木の枝の場合は所有者は隣家の物なので勝手に切る事はできません。しかし、枝の所有者に切ってもらう事ができるのです。切ってもらえない場合は裁判で請求すればOKとなります。
ちなみに、枝に実っている柿などが、自分の所有地に落ちた場合は、自分のものとみなされます(^^)v 逆に、木の根っこが敷地にまたいでしまった時は勝手に切っても大丈夫ということです。。
ただし、話し合いは大切です。
木の根っこを勝手に切ってしまい、それが原因で木が腐ってしまったら・・・
トラブルの原因になりますからね(^o^)/
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
コメント