奥さん 「離婚がしたい! 離婚届に署名します」
旦那 「オレもそのつもりだ!離婚届に署名しよう」
奥さん 「やっぱり気が変った! 離婚したくありません」
旦那 「離婚届に署名したから、もう駄目だよ~?」
奥さん 「そんなばかなぁ~(><)」
こんなケースがあった場合!
果たして離婚は成立してしまうのでしょうか?
婚姻届や離婚届を出す時!
必要となるのが、「当事者同士の同意」です。
つまり、どちらかの考えが不一致の場合!その届けは民法第742条第一項により無効となってしまうのです。
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また離婚については・・・
〇「前に一度離婚届にサインしたけどやっぱり離婚したくない!」
〇「夫が勝手に離婚届にサインして出してしまうかもしれない!」
と思った場合、事前に「離婚届を受理しないで下さい!」と役所に願い出ることがでるのです。これを離婚届不受理申請書といいます。
沢尻エリカさんの旦那さんである高城剛氏
どうやら彼は離婚届不受理申請書を役所に提出していたようです^^
しかし注意しなければならないのは、この申請は永久的に効力があるわけではありません。6ヶ月経つと期限は切れてしまうのです。不安に思ったときは、再度申請すれば大丈夫というわけです。
つまり、お互いの同意がなければ、たとえ署名をしたとしても離婚が成立しないのです。 気が変わらないうちに早めに離婚届を提出したほうが(^^)いいのかもしれません。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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