営業マンも生活がかかっています。
しかし、断っているのにも関わらず、何度も何度もしつこく勧誘してくる・・・ そんな悪い人もいますよね。
今回は法律の観点からその対処方法について考えてみました。
電話営業の場合は、はっきりと買う意思がない事を伝えます。「契約するつもりはありませんの結構です」というだけで結構です。
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特定商取引に関する法律の第17条にはこんな記述があるのです。
「契約する意思のない人に勧誘をしてはならない」
営業マンさんは最低限の法律を知っていますので、「特定商取引法」という言葉を出せば大抵諦めてくれます。
家に営業マンが訪れた場合は・・・
刑法第130条には不退去罪というものがあります。
不退去罪とは、本来正当な理由があって住居に立ち入ったけれど、住居人に退去命令を出されたにもかかわらず、出て行かない人に適用されます。
「買う意思がないのでお引き取りください」 とはっきりと言ってくださいね。
ちなみに、正当な理由がないのにもかかわらず、住居に立ち入ったときは「住居等侵入罪」になります。営業の場合は不退去罪が適用できる可能性がありますので、試してみるのも一つの手です。
しかし、なんというか後味が悪いですよね( ̄ω ̄;)
上記の知識はあくまでも秘密兵器。
何度も何度も断っているのに、どういうわけなのか?しつこすぎる・・・ こんな一途な営業マンに対して使ってみてくださいね。
相手の立場もちゃんと考えて断ってね^^
契約できなくてゴメンネ( ^^)/(; 😉
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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