雑学

銭湯!お風呂の栓を抜くとどんな罪に?

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古い銭湯には手の届く場所にお風呂の栓がありますよね。

「一度でいいから、この栓を抜いてみたい♪」
「アッ・・・ それは立派な犯罪です!刑法にひっかかる恐れがありますので、欲望は抑えてくださいね」

栓を抜くと、「お湯の量が明らかに減った」・「お湯がなくなってしまった」
このようなパターンが存在します(><)

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実は栓を抜く行為は刑法第261条に記載されている、器物損壊罪に問われる可能性があるのです。

「え?器物損壊って・・・ 物は壊してないよ!?」

その物が本来持っている機能を損なわせた場合に対しても、器物損壊罪が適用される事になっています。

よって、栓を抜いた事により、お風呂としての機能を失わせた行為は器物損壊罪に該当する可能性が高いのです。



他にも食器におしっこをかけた。
という行為も器物損壊罪に該当します。(どんな例えだよ~♪)

「洗えばいいじゃないか!」という人がいるかと思いますが、大半の人はおしっこのかかった食器は使わないですよね^^

おしっこをかけたことによって、心理的にその物の機能を失わせた(使用できなくした)として、器物損壊罪に該当するのです。 ← 実は明治時代の判例です。

器物損壊罪・・・ 覚えておこうっと☆

著者出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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