この事件は傷害罪じゃなく明らかに殺人未遂じゃん!
ニュースを見ていて、「あれれ~?」と思ったことはありませんか?
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当然、傷害罪よりも殺人未遂罪の方が刑が重いのですが・・・
どういう基準で「傷害罪」と「殺人未遂」を分けているのでしょうか?
基本的に殺すつもりがあったかどうか?で刑が決まります。
事例
Aさんに腹を立てていたBさん!
Aさん、「仕事がのろいんだ!もっと早くやれよ!」
この言葉に激怒したBさんは、暴行する目的で胸ぐらをつかみ、その勢いで押し倒してしまいました。その際、Aさんは机の角に頭を強く打ち、そのまま亡くなってしまいました。
この場合、Bさんは殺そうと思って押し倒したのではなく、腹がたって殴っただけなので、傷害致死罪が適用されます。
しかし、「殺そうと思ってやったわけじゃない!傷害致死罪だ!」と訴えても認められないケースも存在します。
〇明らかに心臓に包丁が刺さっていた場合!
〇首を深く切られていた場合! などです。
心臓や首を深く傷つけると人間は死んでしまいます。
犯人も当然その知識があるわけなので、この場合は殺人未遂罪が適用されることになるのです。
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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