視覚障がい者の方の働く環境を作りたい(。・ω・)ノ
そもそも視覚障害とはなんだろう? このような疑問にぶち当たったようです。
う~~ん・・・
果たしてこの視覚障害!法的に定義が存在するのだろうか(´∩`)
視覚障害を辞書で調べてみると、
「視力が弱いこと」・「まったく見えないこと」 と書かれていました。
一方、視覚障害の定義は身体障害者福祉法という法律で定められているのですが・・・ この法律の特徴は、「視力障害」と「視野障害」を主として作られている点です。
視力とは = 物を見る目の能力
視野とは = 視力の及ぶ範囲
つまり、
色の見え方が他の人と違う ”色覚異常” (色覚障害)
暗くなると周りが見えなくなる ”光覚異常” (光覚障害)
上記のものは、
法的に、視覚障害としての定義にあてはまりませんので、身体障害者手帳が交付されない事を意味しているのです。
視覚障がい者の方に与えられる手帳は身体障害者手帳です。一級から六級までの六等級が存在し、重度の視覚障がい者の方は一級となっています。
メガネやコンタクトなど、矯正した視力が下記に当てはまった場合、身体障害者手帳を交付される対象となっています。
視力(矯正視力)
一級、両目の視力の和が0.01以下の方
二級、両眼の視力の和が0.02以上0.04以下の方
三級、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の方
四級、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の方
五級、両眼の視力の和が0.13以上0.20以下の方
六級、見えない方の目の視力が0.02以下、見えるほうの目が0.6以下の方で、両目の視力の和が0.2を超える方
ちなみに、両目の視力の和とは、「左目のみの視力」 と 「右目のみの視力」 の和をいいます。 左目の視力が0.02 右目の視力が0.03 ですと、0.05となります。
となっています。
視野障害については、改めて記載させていただきます。
う~~ん・・・ ここで疑問に思ったぞ(・。・?)
視覚障がい者の方は日本にどのぐらいいるのだろう?という事で、次のレポートでご紹介させていただきます。
著者 出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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