障害者総合支援法に基づいた福祉サービス。調べてみると、様々なものがございました。「委託介護」・「生活介護」・「ショートステイ」・「児童発達支援」・「放課後等デイサービス」・「障害児相談支援」・「同行援護」などなど、多数にわたり存在します。
これらの福祉サービスを受けるには、ある証明を事業所に提出しなければならないのです。
それは受給者証と呼ばれるものです。
受給者証には様々なものがございます。薬代など、医療費負担が軽減される自立支援医療受給者証。地域生活支援事業サービスを利用するための、地域生活支援事業受給者証。
そして冒頭、障害者総合支援法に基づいた福祉サービスを受けるには、障害福祉サービス受給者証が必要になるのです。
この受給者証。
「給付金を受ける者としての証」 という事で、受給者証と呼ばれています。実際、受給者に代わり、サービス提供事業所が受けとることになります。(代理受領)
障害者総合支援法に基づいて事業所を営んでいる組織の中に、
○就労継続支援A
○就労継続支援B
○就労移行就労
というものがございます。
通常の事業所で働くことが困難な障がい者の方に対して、就労の機会を提供する事業所。または、一般就労への移行に向けて訓練を行う事業所です。
これらの事業所は障害者総合支援法の枠組みの中で運営をしている組織です。つまり、上記の事業所に所属するためには、障害福祉サービス受給者証が必要となってくるのです。
◎障害福祉サービス受給者証を取得するためにはどのような手続きが必要なのか?
①利用者は希望の事業者を選択し、その事業者から内定をもらいます。
②お住いの障害者福祉課に行き、内定した事業所等、書類に必要事項を記入し提出をします。
③認定調査員が家族に対してヒアリング調査を行います。
④受給者証が支給されます。
各自治体により若干の手続きの違いがございます。受給者証が必要の場合は、障害者福祉課へおたずね下さい。
著者 出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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