雑学

家の土地から埋蔵金!いったい誰のもの?

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我が家のエサ泥棒であるポチが今日も元気に吠えてるぞ(*・ー・)ノ
またエサの要求かよ(┘∪└)

いやいや、様子がおかしいなぁ♪
なんと、ポチが掘った穴から金銀財宝が~~~ v(^o⌒)-☆

飼い主
「でもこの宝物。警察に通報すると没収されるかもしれないなぁ・・・警察にいわなくていいや(笑)」

番犬のポチ
「┐(‘~`;)┌ ふぅ~ やれやれ! ご主人様は刑法254条を知らないようだ♪ 他人のものを自分のものにしてしまうと横領罪が成立するのに。まずは警察に届けて所有者を探してもらうんだワン・・・」

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飼い主
「だって埋蔵金だよ~♪所有している人なんてとっくに死んでるよ~。でも警察に届け出なくちゃいけないのね」

番犬のポチ
「財宝を発見してから一週間以内に届け出れば、5パーセントから20パーセントの報労金がもらえます(遺失物法28条) さ~今すぐ警察に届けるんだワン」

飼い主
「所有者が見つからなかったらどうなるの?もしかして僕のものになるのかな o(^▽^)o 」

番犬のポチ
「ワォ~~~~~ン(うんうん) 六ヶ月以内に所有者や相続人が現れなかった場合、発見した人と土地の所有者のものだワン。他人の土地で宝物が発見された場合、等しい割合で分けることになっているんだワン。また自分の土地で自分が発見した場合は100パーセント自分のものだワン」民法241条

飼い主
「わーい♪100%自分のものになるかもしれないよ~♪」

番犬のポチ
「いえ!見つけたのは私なので半分ずつです♪」

見つかったものが文化財の場合、国に提供しなければいけません。しかしその対価に相当するお金が支払われる事になっています。

著者出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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