Q、交通事故後に示談をしたけど、しばらくしてから後遺症が出てしまったよ(><) お金を追加請求することはできるのでしょうか?
A、原則的には認められませんが、最高裁判所の判例で追加請求が認められるケースも存在していました。
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もちろん損害賠償という形での請求となります。このとき心配されるのが示談書に記載されている、「今後一切請求しません」と明記されているものに印を押してしまった場合です。
(談書とは示談金についての「契約書」・「誓約書」です。
本来、債務が履行(お金が支払われた)された時点で債権者の請求権は破棄されるのですが、後遺症といった例外で起きてしまった場合、被害者にとってとても不利となるため、最高裁では請求可能との判決が出ています。
つまり、示談書を作成している時点で後遺症が表れていた場合は却下となりますが、予想外の後遺症が出た場合に対しては、追加請求ができる判例が出ています。
「一切請求しないってここ(示談書)に書いてあるでしょ!!」といわれた場合、「予想外の後遺症が出た場合は請求ができる」といってください。
ただし、判例があるものの、原則的には示談後のやり直しは出来ませんので、くれぐれも慎重に
著者出川 雄一(ツイッター) 障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。
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